寄附金のお願い

緑の基金

公園文化創造寄金

安全安心防犯寄附金

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寄附をされた方の税制優遇措置について

当協会は、埼玉県から「公益財団法人」としての認定を受けております。

当協会にご寄附いただいた個人の方は所得税、法人の方は法人税の寄附金控除の優遇措置が受けられます。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

寄附金を支出したとき

個人による寄附 …所得控除ができます。(国税庁のホームページ「№1150一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」)

法人による寄附の場合

(1)一般の寄附金の損金算入限度額

⇒ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

(2)特定公益増進法人に対する寄附金 …一般の寄附金とは別枠として、特定公益増進法人に対する寄附金として損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。(国税庁のホームページ「№5283特定公益増進法人に対する寄附金」

⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm

留意点

  1. 住民税による寄附金控除
    各都道府県及び市区町村の条例で指定されている場合のみ適用されますので、お住まいの都道府県及び市区町村にお問合せください。

  2. 寄附金控除を受ける場合
    ご寄附いただいた際に当協会が発行する「寄附金受領書(領収書)」を添えて、税務署に確定申告する必要があります。
    税制及び手続については、その都度変更されることがございますので、申告の詳細は国税庁のホームページや最寄りの税務署にてご確認ください。