お問合せはこちら

施設を予約する

最初に、ご利用を希望する施設の窓口で利用者登録の手続きを行ってください。
登録を行った施設から利用者番号が記された利用者登録カードを交付いたしますので、ご家庭のパソコンや携帯電話等からその番号とパスワードを入力することで、抽選の予約申込みや空き施設の予約申込みを行うことができます。

さいたま市公共施設予約システム

当日申請について

ご利用当日分空き施設は、電話による申請受付をご利用いただけます。

1. 開始時間

電話による申請受付は、利用当日の午前8時45分からとなります。

※直接事務所にお越しの場合は、午前8時30分から受付開始、希望者重複の場合は抽選となります。

2. 該当施設

公園・施設名連絡先(電話番号)
駒場運動公園(スタジアムを除く) ※KOMABAスポーツパークJV管理048-882-8149
浦和総合運動場 ※URAWAスポーツパークJV管理
048-886-3200
大原テニス公園048-854-0522(与野中央公園)
大和田公園048-642-0478
三橋総合公園048-623-0505
天沼緑地(天沼テニス公園)048-648-6699
土呂公園048-642-0478(大和田公園)
与野中央公園048-854-0522
八王子公園048-856-1313(八王子スポーツ施設)
岩槻城址公園048-757-9122
岩槻諏訪公園048-798-8411(岩槻文化公園)
岩槻文化公園048-798-8411
元荒川緑地多目的広場048-798-8411(岩槻文化公園)
川通公園048-799-0878
北部工業団地記念公園048-798-8411(岩槻文化公園)
堀崎公園048-687-2237
東大宮中央公園048-623-0505(三橋総合公園)
観音寺下公園048-623-0505(三橋総合公園)
三浦運動公園 ※URAWAスポーツパークJV管理048-886-3200(浦和総合運動場)
大平公園048-623-0505(三橋総合公園)
佐知川公園048-623-0505(三橋総合公園)
砂中央公園048-623-0505(三橋総合公園)
春岡中央公園048-623-0505(三橋総合公園)
七里総合公園048-623-0505(三橋総合公園)
荒川総合運動公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理048-857-0451
西遊馬公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理048-623-6135
宝来運動公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理048-623-6135(西遊馬公園)

※下記の無料グラウンド等につきましては、当日分の申請はお受けせず一般(個人)開放といたしますので、譲り合ってご利用ください。

公園・施設名連絡先(電話番号)
西堀高沼公園048-711-2290(別所沼公園)
上落合北公園048-711-2290(別所沼公園)
大谷口公園048-711-2290(別所沼公園)
荒川彩湖公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理048-857-0451(荒川総合運動公園)
桜草公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理048-857-0451(荒川総合運動公園)

3. 申請条件

さいたま市公共施設予約システム登録者本人に限ります。
「氏名・電話番号・登録番号」を確認させていただきます。
予約確定後、キャンセルされた場合はキャンセル料(利用料金同額)が発生しますのでご注意ください。

4. 料金納付

有料施設につきましては、通常どおり利用開始前に利用料金を納付してください。
※整備等の都合により、ご希望の時間帯にご利用いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
 詳細は、各施設におたずねください。

施設利用について

備考

  1. 「児童・生徒」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに高等学校の生徒並びにこれらの者を中心に構成される法人その他の団体をいい、「一般」とは、児童・生徒並びに義務教育就学前の幼児以外の者をいう。
  2. 「団体」とは、10人以上の者が合同して同一の公園施設を利用する利用者の集団をいう。
  3. 「個人」とは、団体以外の者が公園施設を利用する場合をいう。
  4. 「専用」とは、試合、大会等のため、団体が同一の公園施設を利用する場合をいう。
  5. 「共用」とは、利用者の同意のもと複数の個人又は団体が同一の公園施設を利用する場合をいう。
  6. 利用者の住所、事務所等が市外の場合の公園施設の利用料金は、それぞれの利用料金の10割増とする。
  7. 利用者が入場料金等を徴収する場合の公園施設の利用料金は、総収入額の100分の5.5に相当する額(その額に 100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、総収入額の100分の5.5に相当する額が、18,000円に満たないときは、18,000円とする。
  8. 時間外利用に係る利用料金は、それぞれの施設の利用の許可に係る利用時間を超過した場合又は午前9時から午後5時までの時間以外に利用する場合に徴収する。この場合において、当該利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。
  9. 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。

運動公園施設の利用について

  1. 申込方法と受付
    原則として「さいたま市公共施設予約システム」での申し込みとなりますが、申込方法が異なる施設もございますので各施設等にお問い合わせください。
  2. 利用の権利は転貸したり、他人に譲渡することはできません。また、利用目的並びに内容を変更した場合は利用許可を取り消すことがあります。
  3. 利用時間は準備から終了後の後片付けまでを含みます。利用時間を守ってください。
  4. 雨天等でグラウンド不良のときは、利用をお断りすることがあります。
  5. 施設の利用に伴い、施設及び器具類を破損又は紛失したときは、弁償していただきます。
  6. 施設利用に際しては、次の事項を守ってください。
    (1)スポーツに適したシューズを利用してください。
    (2)スポーツに適した服装を用意してください。
    (3)用具・器具類等の借用については、あらかじめ事務所に申し出てください。
    (4)フィールド種目について、利用制限があります。
  7. 個人利用について
    庭球場、トレーニング場、陸上競技場、相撲場の場合原則として、時間単位の利用となります。

「さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免」制度について

この制度は、「障害者基本法」の規定に基づき、障がい者及びその介護者の公の施設の利用に係る使用料又は料金を減免することにより、障がい者及びその介護者の経済的負担の軽減並びに障がい者の社会参加の促進を図り、障がい者の福祉の増進に資することを目的としています。

【減免の申請について】
障がい者及びその介護者が施設等を利用する際の使用料については、さいたま市の条例により使用料の2分の1に相当する額を減額することができます。
使用料の減額を希望する方は、直接、受付窓口にお申し付けください。また、併せて証明ができるものを提示してください。
なお、ロッカー使用料については、減額の対象にはなりませんのでご了承願います。

《注》
介護者とは…障がい者に現に付き添って公の施設を利用する方をいい、障がい者1人につき介護者1人まで減額いたします。
端数計算…減額後の使用料等に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。