最初に、ご利用を希望する施設の窓口で利用者登録の手続きを行ってください。
登録を行った施設から利用者番号が記された利用者登録カードを交付いたしますので、ご家庭のパソコンや携帯電話等からその番号とパスワードを入力することで、抽選の予約申込みや空き施設の予約申込みを行うことができます。
ご利用当日分空き施設は、電話による申請受付をご利用いただけます。
電話による申請受付は、利用当日の午前8時45分からとなります。
※直接事務所にお越しの場合は、午前8時30分から受付開始、希望者重複の場合は抽選となります。
公園・施設名 | 連絡先(電話番号) |
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駒場運動公園(スタジアムを除く) ※KOMABAスポーツパークJV管理 | 048-882-8149 |
浦和総合運動場 ※URAWAスポーツパークJV管理 | 048-886-3200 |
大原テニス公園 | 048-854-0522(与野中央公園) |
大和田公園 | 048-642-0478 |
三橋総合公園 | 048-623-0505 |
天沼緑地(天沼テニス公園) | 048-648-6699 |
土呂公園 | 048-642-0478(大和田公園) |
与野中央公園 | 048-854-0522 |
八王子公園 | 048-856-1313(八王子スポーツ施設) |
岩槻城址公園 | 048-757-9122 |
岩槻諏訪公園 | 048-798-8411(岩槻文化公園) |
岩槻文化公園 | 048-798-8411 |
元荒川緑地多目的広場 | 048-798-8411(岩槻文化公園) |
川通公園 | 048-799-0878 |
北部工業団地記念公園 | 048-798-8411(岩槻文化公園) |
堀崎公園 | 048-687-2237 |
東大宮中央公園 | 048-623-0505(三橋総合公園) |
観音寺下公園 | 048-623-0505(三橋総合公園) |
三浦運動公園 ※URAWAスポーツパークJV管理 | 048-886-3200(浦和総合運動場) |
大平公園 | 048-623-0505(三橋総合公園) |
佐知川公園 | 048-623-0505(三橋総合公園) |
砂中央公園 | 048-623-0505(三橋総合公園) |
春岡中央公園 | 048-623-0505(三橋総合公園) |
七里総合公園 | 048-623-0505(三橋総合公園) |
荒川総合運動公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理 | 048-857-0451 |
西遊馬公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理 | 048-623-6135 |
宝来運動公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理 | 048-623-6135(西遊馬公園) |
※下記の無料グラウンド等につきましては、当日分の申請はお受けせず一般(個人)開放といたしますので、譲り合ってご利用ください。
公園・施設名 | 連絡先(電話番号) |
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西堀高沼公園 | 048-711-2290(別所沼公園) |
上落合北公園 | 048-711-2290(別所沼公園) |
大谷口公園 | 048-711-2290(別所沼公園) |
荒川彩湖公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理 | 048-857-0451(荒川総合運動公園) |
桜草公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理 | 048-857-0451(荒川総合運動公園) |
さいたま市公共施設予約システム登録者本人に限ります。
「氏名・電話番号・登録番号」を確認させていただきます。
予約確定後、キャンセルされた場合はキャンセル料(利用料金同額)が発生しますのでご注意ください。
有料施設につきましては、通常どおり利用開始前に利用料金を納付してください。
※整備等の都合により、ご希望の時間帯にご利用いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
詳細は、各施設におたずねください。
この制度は、「障害者基本法」の規定に基づき、障がい者及びその介護者の公の施設の利用に係る使用料又は料金を減免することにより、障がい者及びその介護者の経済的負担の軽減並びに障がい者の社会参加の促進を図り、障がい者の福祉の増進に資することを目的としています。
【減免の申請について】
障がい者及びその介護者が施設等を利用する際の使用料については、さいたま市の条例により使用料の2分の1に相当する額を減額することができます。
使用料の減額を希望する方は、直接、受付窓口にお申し付けください。また、併せて証明ができるものを提示してください。
なお、ロッカー使用料については、減額の対象にはなりませんのでご了承願います。
《注》
介護者とは…障がい者に現に付き添って公の施設を利用する方をいい、障がい者1人につき介護者1人まで減額いたします。
端数計算…減額後の使用料等に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。